掛川市議会 2022-12-01 令和 4年第 6回定例会(11月)−12月01日-03号
地方分権の推進に関する決議が衆議院本会議で決議されたのが平成 5年 6月、その 2年後には機関委任事務の廃止と自治事務・法定受託事務の創設を柱とする地方分権推進法が施行され、明治改革、戦後改革に続く第 3の改革の一環をなすとも言われている地方分権改革がスタートし、20年以上の歳月が流れました。
地方分権の推進に関する決議が衆議院本会議で決議されたのが平成 5年 6月、その 2年後には機関委任事務の廃止と自治事務・法定受託事務の創設を柱とする地方分権推進法が施行され、明治改革、戦後改革に続く第 3の改革の一環をなすとも言われている地方分権改革がスタートし、20年以上の歳月が流れました。
また、2次総では、時代の潮流として、人口減少社会への転換、社会の多様性への認識への高まり、地方分権改革の進展、大交流時代の到来、低炭素革命の推進、世界的経済危機からの脱出、安全・安心社会への希求、情報通信技術の飛躍的な発展と、5つを挙げており、これらを課題として計画体系が組まれており、進むべき姿とその達成に向けた取組手法が、時代背景に即した形となっています。
地域の感染症対策の拠点である保健所は、1990年代の地域保健法施行を契機とする業務効率化の押しつけと、2000年代の地方分権改革による国の責任後退の中で、その保健所数は1990年代の850か所から2020年代の469か所へほぼ半分に減らされてきました。職員数も1990年度の3万5,000人から2017年度には2万8,000人と7,000人も減らされてきています。
①、第47回地方分権改革有識者会議、第132回提案募集検討専門部会合同会議において、児童扶養手当について離婚調停中でも受給可能と制度が見直されることになりましたが、具体的な運用はいつからなのか。 ②、この規制緩和を受けて他の施策も緩和する予定はあるのかということで、以上御答弁をお願いいたします。 ○議長(小松快造議員) 保健福祉部長。
地方公共団体を取り巻く社会経済情勢の変化及び地方分権改革の進展により、地方公務員の能力を効果的に高め、それを最大限に引き出す人材育成の推進は重要な課題となっています。「ウーブン・シティ」構想とともに「未来都市」を目指す裾野市は、今こそ人材育成に大きな力を注ぐべきと考えています。教育の充実、職員の人材育成、いずれも裾野市の未来を担うマンパワーをおろそかにしては未来の展望が見えないと思います。
さらに、平成23年の地域主権一括法により地方分権改革が進められ、今では国と県、市町は上下関係ではなく対等の立場で対話のできる関係です。地方自治とは住民に身近な行政が自分たちで判断し、責任を持って地域の課題に取り組んでいくことです。このことは、川勝知事ほどの方であれば十分御存じのはずですので、私たちがその意識を持って県に対し、しっかりとした考えを持って対応していくことが必要だと思います。
1990年代に始まった地方分権改革や市町村合併などにより、市町の役割はさらに重要性を増すことになり、急速に進む少子高齢化と本格的な人口減少は、国や地方自治体の財政状況に重大な影響を及ぼすことが広く認識されるようになりました。 このような環境変化のもと、今後も持続可能な自治体経営の構築に向けて、行政改革や市町の広域連携、電子自治体の推進などの取り組みがされています。
平成26年の地方分権改革によるところが大きく、そうした地方分権の推進を図るという流れの中、全国の職員数の推移を見ても、本市における定員適正化計画は新たな方向へとかじ取りする時期であると考えます。
国は政治改革、行政改革、地方分権改革と統治機構改革を進め、自治体の合併や地方への権限・税財源の移譲、新たな制度として介護保険制度や後期高齢者医療制度など、社会保障制度を見直す対応が図られてきました。また2度の経済危機は、国のみならず地方財政へも大きな影響を与え、地方財政に対する市民の視線も一段と厳しくなってまいりました。
まず、改正の趣旨といたしまして、平成29年、30年の地方分権改革に関する提案により、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金制度について、貸付に係る運用を改善し、被災者支援の充実を図るため、災害弔慰金の支給等に関する法律及び施行令の一部改正が行われました。 改正の主なものにつきましては、1つ目として、災害援護資金の貸付利率を年3%から年3%以内で条例で定める率とされました。
本改正は、平成29年の地方分権改革に関する提案制度により、本市の問題意識を国と議論した結果、国が本改正のもととなる措置を講じたという、いわば本市提案による成果により改正を行うものであります。 この改正により、市営住宅と再開発住宅及び住環境整備モデル住宅の管理業務委託について、実質同等の範囲の業務委託が可能となります。
ただ、注意すべきはですね、近年の傾向でありまして、片方では義務づけ・枠づけの見直しなど、地方の自主性・自律性を高める地方分権改革が進められている一方で、例えば地方創生という名のもとに、計画策定や手続を通じて中央政府のコントロールが強くなるとか、あるいは福祉分野において、中学校区を基本的な単位として地域包括ケアシステムの構築が行われておりますけれども、地方公共団体に事業の実施を要請する立法が事業実施の
国は、地方分権改革に関する提案募集により、最終学歴が中学校卒であっても経験豊富で評価の高い従事者も多いことから、中学校卒業者にも基礎資格を拡大すべきであるという全国の複数の自治体からの提案を受け、このたび、同省令に提案内容を反映させる形で資格要件等を追加しましたので、これに従い、本条例に要件を追加するものでございます。
次に、議案審議に入り、会長提出議案である地方創生及び地方分権改革の推進に関する決議のほか4議案及び東北部会提出議案である東日本大震災からの早期復旧、復興についてほか各部会提出議案26議案の合計32議案について、いずれも原案のとおり可決されました。 続いて、平成30年度役員改選に入り、部会長、理事、評議員、各委員会委員等を選任し、閉会となりました。
地方分権改革ということで、機関委任事務などが廃止されて、国と地方は対等な関係になったわけです。しかしながら、まだまだ地方への分権について言えば、国の法律が変わると、あるいは基準などが変わると、それがそのまま市の行政にストレートに反映するということが非常にまだ多いという状況があります。
委員より、指定管理期間を 1年とした理由は何かとの質疑があり、当局より、現在制度が 2つあるため、昨年、地方分権改革の提案で一緒になるよう求めたが、結局一緒にならなかった。今年度中に国から、管理代行と同様の内容で委託できるような通知が出るので、その後、条例を定めるか、管理条例を改正するか、 1年かけて検討し、次の指定管理期間をどうするか決めていきたいとの答弁がありました。
地方分権改革の名のもと、権限と財源が移譲され、合併推進から広域連携への転換、そして、消滅可能性都市への憂慮が端緒となった地方創生へと段階を踏む中で、地方には選ばれるまちとして価値を高める創意工夫が求められ、果たすべき役割がより鮮明になってまいりました。
しかしながら、運動施設のバリアフリー化や国際基準に対応するため運動施設の敷地面積が増加するなどの事例が生じていることから、地方分権改革の一環といたしまして、地方公共団体が設置する都市公園の運動施設率の基準について従来の基準を参酌して、地域の実情に応じて地方公共団体がみずから条例で規定できるものとなり、国の設置いたします都市公園と同様の内容で、今回一部改正をお願いするものでございます。
議第33号 袋井市営住宅管理条例の一部改正につきましては、地方分権改革推進計画を踏まえた公営住宅法等の改正によりまして、認知症で収入申告が困難な場合は、市が調査し把握した収入に応じ家賃を決定できるようになりましたことから、所要の改正を行うものでございます。
平成12年の地方分権一括法の施行を皮切りにスタートした地方分権改革は、現在までに7次にわたり見直しが行われておりますが、その法の一貫した基本的な理念は、住民に身近な行政はできる限り地方自治体が担い、その主体性を発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し協働していくことであります。行政の透明性を確保し、市民の市政への参加により一層推進することが求められております。